日本では、夫婦の姓が同一であることが当たり前ですが、以前から姓を別にする夫婦別姓を望む声もありました。別姓を選ぶことができる、選択制夫婦別姓制度の導入も考えられていますが、必ずしもいいことばかりとは限らないのです。選択的 […]
日本では、夫婦の姓が同一であることが当たり前ですが、以前から姓を別にする夫婦別姓を望む声もありました。
別姓を選ぶことができる、選択制夫婦別姓制度の導入も考えられていますが、必ずしもいいことばかりとは限らないのです。
選択的夫婦別姓制度がダメといわれるのはなぜか、解説します。
どうして選択的夫婦別姓が必要なのか
日本において、夫婦の姓は一緒であることが当たり前ですが、近年では別姓にすることも選べるようにしたいと望む声も増えているのです。
なぜ、選択的夫婦別姓が求められるのかというと、まずは改姓することで各種手続きが必要になるという点があります。
結婚をして姓を変更するときは、非常に多くの手続きをする必要があるため、できれば避けたいという人も多いでしょう。
戸籍を変更する必要があるのはもちろん、健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証の名義変更も必要となります。
また、銀行口座の名義も必要となるのですが、銀行口座については各銀行でそれぞれ手続きをしなくてはならないのです。
会社に登録する氏名も変更となるため、社員証や使用しているメールアドレスなども更新する必要があり、かなり時間がかかってしまいます。
もし結婚後にどちらの姓を名乗るのかを自由に選択できるようになれば、改姓しないという選択肢も生まれるため、名義変更の手続きの多くが不要となるのです。
また、改姓することで個人の自己認識にも影響を与えてしまうことがあるため、別姓を希望するという人もいます。
婚姻による改姓は、職場での人間関係に影響を与える可能性もあり、社内の人や取引先との関係がリセットされてしまい心理的負担が生じることもあるのです。
通称として結婚後も旧姓で呼ばれるという人も多いのですが、法律で認められているわけではなく個別での対応とされています。
自己認識を守りながら不便な点を解消するために、この制度が必要とされているのです。
しかし、日本においてこの制度が成立することは非常に難しいといわれているのですが、なぜ難しいのでしょうか?
まずは、日本に昔から根強く残っている考え方が邪魔をして、夫婦別姓を受けいれることができないという事情があります。
古くから残る考え方というのは家制度のことで、家族が父、もしくは祖父などを頂点として統括されている状態です。
戦後には一度廃れた制度なのですが、夫婦は同姓であるということが常識という考え方は残ったままになりました。
もし、この制度を正式に導入するのであれば、家族にある伝統的な価値観について理解することも必要となるでしょう。
また、姓が異なる家族は同じ姓の家族と比べて、家族としての一体感が弱くなってしまうのではないかという懸念もあります。
日本の婚姻制度では同じ姓を名乗るというのが基本的な考えとなっているため、家族の象徴のように受け止めている人もいるのです。
夫婦同姓という価値観が浸透している現代において、別姓となると事実婚の様に正式な婚姻関係ではないように感じるかもしれません。
また、別姓が認められた場合は子どもにどちらの姓を名乗らせるかという点も問題となり、家族間で対立してしまう可能性もあるでしょう。
この制度を導入したときには様々な不安が残ってしまうため、制度を実現するための道筋は複雑なものになってしまいます。
選択制夫婦別姓制度が導入された場合のデメリット
選択制夫婦別姓制度の実現は現状かなり難しいのですが、もし導入された場合でも別姓を選択すると、様々なデメリットが生じると考えられているのです。
何より不安なのが子どもの姓をどうするかという問題で、夫婦の姓が異なるものになると子どもに悪影響を与えてしまう可能性があると思われています。
別姓を選んだ場合は、結婚したときに子どもの名字をどちらのものにするかを決めておき、子どもが複数人誕生した場合は全員が同じ姓を名乗ることとなっているのです。
しかし、姓を決める際に対立することもあるなど、子どもの姓に関しては非常に大きなデメリットとなりうるため、慎重さが求められます。
また、現行法のままで夫婦別姓を希望した場合のデメリットとして、まずは正式な婚姻を結ぶことができないという点があるでしょう。
現在は正式に婚姻を結んだ時点でどちらかの姓に代えなくてはならないため、どうしても別姓にしたいのであれば内縁や事実婚という形でしかいられません。
正式に婚姻を結ばないことで生じるデメリットとしては、まず財産の相続権が認められないという点があるでしょう。
正式に婚姻を結んだ場合は、配偶者が死亡したときに不動産や貯金などの財産を相続する権利があるのですが、事実婚の場合は相続する権利がありません。
配偶者の名義の不動産に住んでいた場合などは、死亡後に住み続けるのが難しくなってしまうこともあるでしょう。
ただし、子どもがいてきちんと認知されている場合は、事実婚であっても子どもには相続権があります。
事実婚によって別姓となった場合、婚姻によって得られる税金の公的な優遇措置を受けることができなくなるのもデメリットです。
正式な婚姻の場合は、所得税に配偶者控除があり、相続税も軽減されるなどの優遇措置があるのですが、事実婚では優遇措置を受けることができません。
夫婦別姓という選択によって、経済的な負担が大きくなってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
また、現在は正式に婚姻を結んでいる夫婦間に子どもが生まれた場合は、一般的に父親の姓を名乗ることになりますが、事実婚であれば母親の戸籍に入り母親の姓を名乗ります。
父親の姓を名乗りたい場合は、父親が認知したことを証明したり養子縁組の手続きをしたりする必要があるのです。
最後に
現在、夫婦の姓を異なるものにすることが可能となる制度の導入について話題となっていますが、実際に別姓が可能になった場合は様々なデメリットがあります。
そもそも、日本には今まで培われてきた価値観によって夫婦の姓は同じものというのが常識となっているため、別姓になると家族という実感がなくなるという人もいるでしょう。
また、子どもの姓をどうするかというのが非常に難しい問題になっています。
障害児通所支援とは
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
ご利用者のご状況や年齢により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」および「居宅訪問型児童発達支援」などのサービスにわかれます。
また、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「
障害児相談支援」があります。
支援を受けるにあたっては、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。
障害児通所支援の種類について
児童発達支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
放課後等デイサービス
児童福祉法に基づくサービスの一つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます
保育所等訪問支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。 保育所(保育園)、幼稚園や小学校等へ、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。
居宅訪問型児童発達支援
外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。
障害児相談支援
障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。
障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。
療育の内容
それぞれの施設(教室)により特徴を活かしているところがあります。学習・遊び・運動・言葉・社会との関わりなど、お子様の療育計画に沿って個別療育・集団療育(グループ療育)を実施しております。
ご利用料金について
児童福祉法に基づいた料金が発生します。利用料金のうち、世帯が負担する金額は1割です。また、その1割の金額には上限額が決められており世帯収入によって異なっております。
詳しくは、お住まいの市町村役場にお問合せまたは直接施設にご確認下さい。※市町村により特例を実施している場合もございます。
月々のご負担上限額(厚生労働省より)
|
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外(世帯収入が概ね890万円以上の世帯) |
37,200円 |
2019年10月1日より就学前の障がい児の発達支援の
無償化されてます。
無償化の対象となるサービスについて
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
無償化の対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になってます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ないとのことですが、サービスを提供している事業所(教室など)や市区町村等へお問い合わせ頂ければと思います。
児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用するには!?
1.施設や教室の利用の目的
- 子どもの成長や発達の遅れが心配なので、将来自立して生活できるようにして欲しい。
- コミュニケーションが苦手なところを克服して欲しい。
- 学校以外での友達とも仲良くなれるようになって欲しい。
- 働いているので、夕方や夜まで預かって欲しい。
などなど、利用への目的があるかと思います。
2.施設の探し方や選び方のポイントは!?
それぞれの施設により、得意としていることや提供しているサービスなど異なっていますので、気になるポイントをピックアップして、各施設または相談支援施設等へお問い合わせすることから皆さん始まっています。
もちろん、送迎であったり平日以外もサービスを提供しているのか、運動プログラムやお外での体験が充実しているのかなどあるかと思いますが、気になる施設での体験教室や職員さんとのコミュニケーションを通して多くの場合選ばれております。
※ただ、お見合いみたいにいろいろ求めてしまうとなかなか決まらなかったりしますので、体験教室などで子どもさんが楽しくしていたとかで最終的には選ばれている方が多くなってます。
3.ご利用までの流れ
1.各施設へお問い合わせ
気になる教室や施設へお問い合わせすることから始まります。
2.ご相談
気になること、お悩みや教室のことなど、お子さまとご一緒だとよりいいかと思います。
3.体験教室
事業所や教室により、体験教室などを実施しています。
「うちの子にうまくやれるだろうか?」
「うまくやれるだろうか?」などなど、ご不安を解消するために大切なものです。
4.受給者申請・ご利用開始
市区町村へ通所受給者申請、ご利用の開始です。
日本では、夫婦の姓が同一であることが当たり前ですが、以前から姓を別にする夫婦別姓を望む声もありました。別姓を選ぶことができる、選択制夫婦別姓制度の導入も考えられていますが、必ずしもいいことばかりとは限らないのです。選択的 […]
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※上記は、一つの例になります。幼稚園や保育園のような事業所もあれば、お昼頃まで支援しているところや朝から夕方まで預かっているところなどそれぞれです。また、事業所によっては送迎をしているところもあります。