障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。

どちらも、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助を行っています。

障がい児相談支援の対象となる方

障害児支援利用援助

通所給付決定の申請もしくは変更の申請を行う、障害のある児童の保護者。

継続障害児支援利用援助

障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者

障がい児相談支援の利用料やご利用の手順

利用者負担はございません。
お住まいの市町村へのご申請が必要になります。

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