「あおり運転」の厳罰化が6月30日よりスタート致しました。送迎サービスを実施している事業所さんにおかれましては、送迎員さんに改めて安全運転の確認と巻き込まれてしまった時の対処をご案内いたします。
あおり運転厳罰化について
あおり運転「妨害運転」は、重大な事故につながる行為になり、令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。
取締り対象となる妨害運転の例
ゆずり合いと思いやりの安全運転のおさらい
- 安全に停止できるような速度と車間距離をとって運転しましょう。
- 他の車の前方に急な割り込みはしない。
- 並進している車に幅寄せしない。
- みだりに進路変更しない。
- 長時間の運転などで集中力が欠如しているときは、無理に運転せずに休憩しましょう。
- 時間に制約がある時こそ、時間に余裕を持った運転をしましょう。
あおり運転「妨害運転等」に巻き込まれてしまったら!
どんなに注意して運転していても、あおられてしまう可能性はなくなりません。今回、厳罰化されることになりましたが、完全に根絶されるわけではないので、巻き込まれてしまった時の対処法について警察に確認いたしました
その場を離脱することが何よりの対処法とのことです。
あおられている場合は、路肩等に一時停止したり、脇道に入るなどすることで状況を回避するのが一番とのことで、対抗するのは絶対ダメとのことでした。
その上で、できるようであれば、その場所・時間・相手の車のナンバーや運転者の特徴など控えて頂き、最寄りの警察にお伝え頂ければとのことでした。
参考資料のリンク
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/aori/R2doukouhoukaisei_leafletB.pdf