持続化給付金について
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受け
る事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていた
だくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
事業の継続と再起の糧というところが前提になります。
持続化給付金の給付額について
法人は、200万円まで
個人事業主は100万円まで
が給付になります。ただし、昨年1年間の売上の減少分が上限とのことです。
また、4月27日の速報にて、個人事業主の青色申告の場合と白色申告の場合では、元となる計算や提出書類が異なることが発表されました。
給付額の計算方法について
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、
切り捨てる。
青色申告の場合
青色申告の場合の計算例
2019年の年間事業収入:300万円
2019年の4月の月間事業収入:30万円
2020年4月の月間事業収入:13万円
2019年4月分の月間事業収入が30万円、2020年4月の月間
事業収入が13万円であり、前年同月比で50%以上減少してい
るため給付対象になります。
2019年度の総売上 – (対象月の売上 × 12ヶ月) = 給付額(上限100万円)
上記の例では、300万円 – (13万円 × 12ヶ月) = 144万円
144万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
注意事項
2019年度の青色申告を提出(控え印等あり)されており、月間事業収入が記載した書類も提出が前提条件になります。
※ただし、青色申告を行っている者であって、
①所得税青色申告決算を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者は、次頁の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
白色申告の場合
白色申告の場合の計算例
2019年の年間事業収入:300万円
2019年の月平均の事業収入:300万円/12=25万円
2020年4月の月間事業収入:10万円(対象月)
2019年4月分の月間事業収入が25万円、2020年4月の月間事業収入が10万円であり、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象になります。
2019年度の総売上 – (対象月の売上 × 12ヶ月) = 給付額(上限100万円)
上記の例では、300万円 – (10万円 × 12ヶ月) = 180万円
180万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
持続化給付金の申請手順
申請期間
給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
令和3年の1月15日まで
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。
電子申請での入力必須事項
- 屋号・雅号
- 申請者住所
- 業種
- 申請者氏名
- 生年月日
- 連絡先
- 2019年度の事業収入
- 対象月及び前年同月の月間事情収入
- 申請者本人名義の振込先口座に関する情報
申請内容を証明する書類
青色申告を行っている場合
- 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え(※1)
- 対象月の月間事業収入がわかるもの(※2)
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類
- その他事務局等が必要と認める書類
※1 少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること
※2 売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
白色申告を行っている場合
- 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え(※1)
- 対象月の月間事業収入がわかるもの
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類
- その他事務局等が必要と認める書類
※1 収受日付印が押されていること
申請の要件を確認する(宣誓・同意事項)
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 不給付要件に該当しないこと
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
- (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
- 当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- (2)宗教上の組織若しくは団体
- (3)(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
証拠書類等の送付についての種類
持続化給付金を申請するにあたり下記の4種類の証拠書類等の提出が必要となります。
※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。とのことです。
1.2019年度の確定申告書類
青色申告の場合
- 確定申告書第一表(1枚)
- 所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合
- 確定申告書第一表(1枚)
※少なくとも、確定申告書第一表の控には収受日付印が押されていること。
2.2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
対象月(昨年度の同月比で50%減)の売上台帳等
3.通帳の写し
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人が確認できるもの
4.本人確認書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出。
- 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面) ※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
上記の書類を保有していない場合は、以下でも代替することができるとのことです。
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方
持続化給付金の申請後の流れについて
- 申請頂いた内容・証拠書類等の確認
- 不明な点が発生した場合、入力いただきましたメールアドレスへ連絡があります。マイページで内容を確認し対応する。
- 申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、事務局名義にて申請された銀行口座に振込されます。
- 確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送されます。(振込後になる場合も)
不正受給時の対応
- 提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
- 調査の結果によって不正受給と判断された場合、給付金の返還等を求める場合があります。
持続化給付金についえの相談ダイヤル
2019年に新規開業した事業者(新規開業特例)について
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
適用条件
2020年の対象月の月間収入が、
2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。
給付額の算定式
給付額の計算例
給付額の計算例の解説
S = A÷M×12-B×12
上記の給付額の算定式が×やら÷やらーなどあり、ややこしいので分解して解説い致します。
①昨年度の売上から月平均を計算
・・・ A÷M×12
2019年の事業収入が、(30万+40万+50万=120万円)を営業されていた月数で割る。(120万円÷3ヶ月=40万円)
この40万円×12=480万円・・・①
②次に、今年度の対象月を元に今年度予想売上を計算
・・・ B×12
2020年度(今年度)の対象月(3月はコロナの影響により20万円)になってしまった。20万×12ヶ月=240万円・・・②
①と②を引いたものが給付額(上限額100万円)になります。
①-② = 480万円-240万円=240万
この240万円は、上限の100万円より多いので
給付額は、上限の100万円になります。