住居確保給付金の制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少により家賃の支払いに困り住居を失うおそれが生じている方々に対して家賃相当額を支給します。

住居確保給付金の申請窓口

お住まいの自治体の「自立相談支援機関」になります。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191346.pdf

支給対象となる方について

以下の要件に全てに該当する方が対象になります。

  1. 離職等から2年以内または個人の責任によらいで就労機会が減少したこと
  2. 世帯の収入合計額が収入基準額以下であること
  3. 世帯の預貯金合計額が自治体で定める額以下であること
  4. 誠実かつ熱心に給食活動をすること

1.離職等から2年以内または個人の責任によらいで就労機会が減少したこと

離職、廃業等から2年以内の方、

または休業などにより働く機会が自らの意志や都合によらず減少している方

2年以内に離職・廃業していれば、現在お仕事をしている方も対象です。

保育園の休園等により、お子様の面倒を見るなどのやむを得ない事情で休業されている方も対象になります。

上記の要件に当てはまるかどうかは、『新型コロナウイルス感染症』の影響は問われないとのことです。

2.世帯の収入合計額が収入基準額以下であること

世帯全員の収入の合計額がお住まいの自治体の収入基準以下であること。

収入基準額 = 基準額 + 家賃額

収入基準額についての例『東京都特別区(3人世帯)の場合

社会保険料等が控除される前の総支給額が、241,800円より収入が少なければ、こちらの世帯の収入合計額が収入基準額以下であることの基準を満たします。

お住まいの自治体の収入基準額は、

  • 自立相談支援機関
  • 住居確保給付金相談コールセンター

※住居確保給付金相談コールセンターについては、目安額についてご案内になるとのことです。

まずは、お問い合わせください。とのことです。

3.世帯全員の預貯金合計額が自治体で定める額以下であること

4.誠実かつ熱心に求職活動をすること。

ハローワークに登録して、求職を申し

住居確保給付金の支給額

お住まいの市区町村や世帯人数によって異なります。

支給上限額決まっており、実際の家賃額が支給上限額を超える場合は支給上限額が支給されます。

支給期間は原則3ヶ月間だが、

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

(※)生活保護制度の住宅扶助額

支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

住居確保給付金の支給期間中の求職活動について

住居確保給付金の支給期間中は求職活動を行って頂く必要があります。

また、求職活動の状況を自立相談支援機関(書面等にて)へ報告する必要があります。

なお、令和2年4月30日より当面の間は、ハローワークへの求職申込が不要とされています。(今後変更になる場合があるため、随時確認の程お願いします。)

また、住居確保給付金の支給期間中は当面の生活費を賄える新たな雇用先を探すなどの活動を行う必要があります。

お問い合わせ先

厚生労働省 住居確保給付金相談コールセンター

受付:土日祝含み、朝9時~夜9時まで

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html