1.相談・申請

市区町村の障がい福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市町村の障がい福祉担当窓口に申請します。

2.認定の調査

お住まいの市区町村の認定調査員と面接します。
全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概要の調査が行われます。

医師の意見書

市区町村より、かかりつけ医に申請者の心身の状態や特別な医療などの意見を求めます。

1次判定

認定調査および医師意見書等の結果に基づき、一次判定が行われます。

2次判定

1次判定結果後に概要調査や更なる医師による意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

認定・結果通知

2次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

サービス利用憲向の聴取、サービス等利用計画案の提出

お住まいの市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。

サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成します。

また、申請者ご自身による作成も可能です。

支給決定

市区町村から障がい支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

サービス等の利用計画の作成

支給決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等の利用計画を作成します。
申請者ご自身による作成も可能です。

サービスの利用開始

申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

モニタリングを実施

ご利用者様の状態や生活状況は刻々と変化するため、
モニタリングによって当初のケアプランどおりでよいのかどうかを確認していきます。

参考

参考:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/flow/