本来の確定申告の期限

  • 本来であれば、昨年(令和元年度)の売上の確定申告は、2月16日~3月16日(月)まででした。
  • 青色申告の場合は、青色申告の特別控除は期限内でないと、10万円に下がってしまう。
  • 還付申告は5年間遡り認められる。

今年の場合の確定申告期限

2020年の確定申告期限は、コロナウイルスの影響により、4月16日に延期になりました。

  • 所得税、贈与税、消費税が認められました。
  • 税金の納付期限の延長
  • 本年度より青色申告の申請手続きなど
  • 各種届出など

4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

本年度についての柔軟な対応とは!?

国税庁の柔軟な対応とは、

特記事項に

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請

税務署に、新型コロナウイルスに影響で、なかなか、確定申告に赴くことができませんでしたとお伝え頂き、柔軟な対応が可能でしょうか?っとお伝え頂ければと思います。

今は、非常に情報が流動的な時期でありますので、まずはご自身でご確認頂けますようお願い致します。

確定申告等作成コーナーのよくある質問

https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat131/cid541.html

持続化給付金について