持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。というものです。

この持続化給付金について先日解説した以下の記事に追加して、給付における対象者のことや疑問点などをこちらでまとました。

持続化給付金申請の資料作成はどこに頼めはいいですか?

持続化給付金の資料の作成そのものは、そんなに難しいものではないように思われます。

5月以降、もしかしたら持続化給付金の申請を代行しますなどのCMが流れる可能性ありますが、成功報酬で10%や20%かかってしまうことが予想できるため、ご自身で申請して頂けるようこちらでも、随時情報を発信していきたいと思います。

持続化給付金の申請の手順(続報待ち)

個人事業主・法人ともに、

1.昨年の総売上と月々の売り上げ

2.今年の売上が昨年に比べて激減(50%以下)したかどうか確認

それを元に簡単な計算をしたものと資料を添えて申請する流れになります。

昨年度の提出済みの確定申告書等より総売上や月々の売上など、申告書の控えを見れば確認します。

次に、今年の売上を確認し激減した月の帳簿(売上明細表)であったり、売り上げをエクセルで合計した簡易的なものを作成したものでOKと推測できます。現段階で、様式の指定などないため、単純に売り上げだけを合計する。

例えば、昨年の売上が2000万円昨年の4月の売上が200万今年の4月が70万に下がってしまった。

計算は、(前年の総売上)-(前年の同月比▲50%月の売り上げ×12ヶ月)

より、2000万円 - (70万×12ヶ月)= 1160万円

1160万円は、法人の場合は200万円個人事業主では100万円と上限をこえてしまうことがわかり、上限金額を請求できます。

持続化給付金は、休業して50%以上減でも貰えますか?

現在、政府や行政機関各所より外出自粛要請が発令されているなか、経営上の判断で、休業をせざるを得なかった場合で、前年同月比に比べ50%以上減ってしまった場合は、給付の対象になります。

給付金の上限金額の計算方法について教えて下さい。

昨年一年間での総売上からの減少分が上限となります。

また、法人の場合は200万円、個人の場合は100万が上限になります。

計算の例

1月2月3月4月
2019年30万40万45万30万
2020年50万40万15万20万

上記の場合は、3月に着目すると、昨年の売上が45万円で、今年は15万に下がってしまっていますので、50%以上の売上減になります。

昨年の総売上が300万円だった場合

300万円 – (15万円×12ヶ月)= 120万円

法人の場合は、上限が200万ですので、120万円の給付が受けれます。

個人の場合は、上限が100万ですので、100万円の給付が受けれます。

対象月は2020年1月~12月です。

対象は2020年1月~12月

今年の5月以降の売上も落ち込んでしまった!

5月6月7月8月
2019年30万40万40万30万
2020年10万0万30万30万

5月は、もっと売上が下がってしまい「10万円」になってしまった。

300万円 – ( 10万円×12ヶ月 )= 180万円

法人の場合は、上限が200万ですので、180万円の給付が受けれます。

個人は、変わらず100万円の給付が受けれます。

対象月により上限いっぱいの給付を受けれます。

更に、6月は、自主的に休業し、売り上げが0円になってしまったとしても、

300万円 – ( 0円×12ヶ月 )= 300万円

この場合は、6月を対象月にすることにより、

法人の場合でも、上限の300万 > 200万 になり、200万円の給付の給付を受給することができます。

昨年の途中から、事業を始めた個人ですが給付を受けれますか?

持続化給付金の支給対象は、『売上が前年同月比で50%以上減少している者』ということで、昨年の9月より事業を開始され、売り上げが少ないのですが!

9月10月11月12月
2019年20万40万30万40万
2020年30万2万30万30万

9月から始められたということで売上の合計が130万円でも、『売上が前年同月比で50%以上減少している者』が支給の対象になります。

昨年の10月と今年の10月を比較しましょう。

コロナの影響が落ち着き始めた、今年の10月に、たまたま、お客様でコロナの感染者らしき方がご来店され、自主的にお店を休業したので、2万円しか売り上げがなかった場合でも、

130万円 – ( 2万円×12ヶ月 )= 106万円

個人の場合の上限が100万ですので、100万円の給付の申請ができます。

持続化給付金の申請は、何回もできますか?

持続化給付金の申請は、法人・個人事業主、それぞれ一回限りとのことです。年に1回や月に1回などではありません。

副業があったり、契約社員や派遣社員も対象ですか!?

サラリーマンの副業に関しては、本業で給与所得をもらっているということで、厳しいのではいかと思われます。

サラリーマンで、会社勤めしており、副業で法人を設立されている場合などは、法人として人格は別になり、前年度に比べ売り上げが激減した場合などは受給のの要件の一つを満たし申請できる可能性があります。

契約社員、派遣社員は、雇用されているので、こちらの持続化給付金の趣旨と外れてしまうため不可になります。

副業で雑所得だけでしか、確定申告をしていない場合は、対象に外れてしまう可能性が高いです。

サラリーマンで働いているが、副業で月10万程稼ぎ、事業所得として確定申告を済ませたものですが対象になりますか?

前提条件として、事業所得として青色申告にて提出されている方であれば、対象になると思われます。

その場合の計算として

前年度の売上が120万円で、今年の4月中旬より副業を自粛し売上が3万になった場合。尚、去年の同月は10万の売上。

120万円 – ( 3万円×12ヶ月 )= 84万円

個人の上限の100万円以下になりますので、84万円を受給できる可能性があります。

保険のセールスで働いている完全成果報酬なのですが!?

保険のセールスレディ、営業の完全歩合制の方など雇用ではなく業務委託の場合は、どちらかと言えばフリーランス(個人事業主)になると解釈できるため、対象になるのではないかと思われます。

開業届を出していないのですが・・・

  • サラリーマンとして副業で不動産所得がある方
  • 昨年度分(令和元年)の確定申告で事業所得で申告された方

など、開業届の有無は問われることはないかと思います。

確定申告をそもそもしていないのですが?

確定申告をされていることが前提かと思います。

昨年度分(令和元年度)の確定申告が4月16日まで延長されておりましたが、もし、確定申告をされていない場合でも、遅れてでも提出することをお勧め致します。

  • 赤字でしていなかった場合
  • 売上から経費等を引いた所得が20万以下で、確定申告をしていなかった。
  • コロナの影響で、自身の事業で精一杯で動けなかった。

確定申告したのですが、確定申告書の控えがない(無くした)のですが!?

税務署にて、保有個人情報開示請求書の手続きをすることにより、確定申告書の控えを開示して頂けます。

開示には30日とか、時間がかかりそうですので、もし、確定申告書の控えの控えを無くしたなどの場合は、保有個人情報開示請求書の手続きをすることをお勧めいたします。

https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

保有個人情報開示請求書

https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/pdf/01.pdf

主人が会社員で、私が個人事業主の場合は?

ご主人様が会社員でも、奥様が個人事業主として活動をされていれば、対象になると考えられます。

農家と漁師をしているのですが、季節や時期により売り上げが変動します。持続化給付金の対象ですか?

業種を問わず、今年のいずれかの月の『月商』が前年比で50%以上減少した個人事業主や中小企業を対象。

になります。持続化給付金の話が出た時は、今年の1月~3月でしたが、今年中のいずれかの月が前年同月比と比べて下がってしまった場合が対象になります。

個人事業主でお店を複数店持っているのですが、その内の1店舗で売上がマイナス50%以下になったのですが!

それぞれの店舗が、別法人の場合なら、持続化給付金の対象と考えられますが、個人事業主ということであれば、全部の店舗での売上が対象になるかと考えられます。

最後に、

持続化給付金の申請は、ご自身で出来るものと考えております。相談窓口など非常につながり辛いところではありますが、こちらの記事が少しでも今後の参考になれば幸いです。

なお、「持続化給付金」制度は、令和2年度補正予算案の成立を前提としていますが、続報が入り次第、随時記事を更新していきます。

「持続化給付金」の相談窓口は?

御相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお気軽にお問い合わせください。

中小企業 金融・給付金相談窓口

受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:03-3501-1544

相談ダイヤル:0570-783183

※おかけ間違いに御注意ください

参考資料

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf