有給のイメージは、正規の社員しかなくて、パートやアルバイトはないのではって思われがちですが、要件を満たせば時短勤務、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することができます。

また、有給休暇の取得が義務化されたこともあり、パートや時短勤務で従事されている方でも、少しでも知って頂ければと思います。

更に、児童発達支援や放課後等デイサービス等の児童福祉施設を運営されている方にも、従事されているスタッフ様への職場環境の更なる改善への少しでも参考にして頂けばと思います。

有給休暇の発生条件について

有給休暇の目的は、長年勤務された方へのねぎらい意味も含め、正社員だけでなく、すべての方へ付与される休暇になります。

ですので、時短勤務、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することができます。

有給休暇を取得する条件は?

  • 雇われた日から、6か月継続して働いていること
  • その期間内に契約上の全労働日の8割以上を出勤していること

上記の条件より、雇われてから6ヶ月間に本来勤務すべき労働日数の8割以上勤務していれば、アルバイトでもパートでも有給休暇を取得するとこができるものになってます。

また、上記の条件を満たしていて、週の所定労働時間が30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイムの契約の場合は正社員と同じ10日分の有給が付与されます。

週に1日しか働いていなくても有給が発生する?

有給の日数(雇用されてから6ヶ月後に発生)

  • 週1日の就労(または年間労働日数「48日~72日」)・・・1日
  • 週2日の就労(または年間労働日数「73日~120日」)・・・3日
  • 週3日の就労(または年間労働日数「121日~168日」)・・・5日
  • 週4日の就労(または年間労働日数「169日~216日」)・・・7日

有給の日数(雇用されてから1年半後に発生)

  • 週1日の就労(または年間労働日数「48日~72日」)・・・2日
  • 週2日の就労(または年間労働日数「73日~120日」)・・・4日
  • 週3日の就労(または年間労働日数「121日~168日」)・・・6日
  • 週4日の就労(または年間労働日数「169日~216日」)・・・8日

労働基準行政全般に関するQ&A

有給休暇の1日あたり給料は⁉その計算ってどんな風にされるの?

有給休暇を取得した場合の1日あたりいくらになるのだろうって気になるものです。

イメージとして、その日休んでてても働いていたと同じ給料が頂けます。

また、月給制の場合は、休んだ日が欠勤扱いになりません。

では、パート、アルバイトや時短勤務の場合はどうなんでしょうか?

有給取得の給料の計算方法は、会社の就業規則で定められて計算方法で支給されます。

その計算の方法は、3つのどれかを採用されています。

  • 通常通り働いた場合に支給される1日の賃金
  • 過去3ヶ月の賃金の合計額÷その期間の勤務日数
  • 健康保険の標準報酬日額で算出する

従業員が10名以上の事業所では、かならず就業規則に有給の項目がありますので、確認することができます。

また、10人以下でも、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童福祉施設は、必ず、社会福祉法人や株式会社等の法人格になりますので、事業主の方へ尋ねておくといいかと思います。

パート勤務でも有給が発生します、だから

私は、保育士の資格を持っていて、児童指導員として週に2~3日しか勤務していないし有給なんて関係ないって思われて方も多くいるかと思います。

上記にも記しました、正社員やフルタイムのように有給休暇が年間10日とか付与されるわけではございませんが、年間数日でも発生しますので有効に活用しましょう。

また、事業主の方へは、多くの施設で慢性的な人手不足に陥っているところが多い最中、有給を取得されてしまうと施設が回らなくなるって悲鳴が上がるかと思います。だた、繁盛期を避けてもらったり、定期的にスタッフさんが取得できるシフト等を組んだりすることにより、スタッフさんのモチベーションの維持であったり、仕事と家庭の両立して頂きやすくなるものです。