障がいのある未就学児にとって、初めの一歩を踏み出す場所が児童発達支援施設です。
ところで、児童発達支援施設ではどのような人たちが働いているのでしょうか。
様々な困りごとを抱えている我が子だからこそ、人員配置基準などが気になりますよね。
今回は、児童発達支援施設の種類と特徴、人員配置基準についてご紹介します。





児童発達支援の種類と特徴

児童発達支援とは、障害のある未就学児が集団生活に適応できるよう、様々な支援をする通所訓練施設です。

児童発達支援には2種類あり、おおまかに「児童発達支援事業」と「児童発達支援センター」に分けられます。
では、各々の特徴について、簡単にご説明しましょう。

「児童発達支援」と「児童発達支援センター」のそれぞれの特徴は!?

児童発達支援事業とは、日常生活における基本動作や知識、技術を習得する施設です。
施設に通う子供のケアが、主な業務内容になります。

児童発達支援センターとは、上記の業務内容に加え、より専門機能を活かした施設になっています。
児童発達支援センターの場合、さらに福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスと併せて治療を行う「医療型」に分けられるのです。
その高度な専門性から、児童福祉施設と定義されているのは、こちらの方になります。

他には、障害のある子供が通っている保育園などに援助や助言をしたり、放課後デイサービスを行ったりしているなど、施設に通う子供たち以外もケアする役割も担っています。
放課後等デイサービスの場合、対象となる子供は、未就学児に限りません。

いずれにせよ、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童であれば、手帳の有無を問わず利用する事ができます。

人員配置基準は?

今ご紹介した「児童発達支援事業」と「児童発達支援センター」では、人員配置基準が異なります。
各々の施設では、いったいどのような人たちが働いているのでしょうか。

児童発達支援の人員配置基準について

児童発達支援事業の人員配置基準は、以下の通りです。
・管理者 常勤1人
・児童発達支援管理責任者 常勤1人以上
※一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了が必要です。
・指導員、保育士、または障害福祉サービス経験者(2年以上) このうち半数以上が児童指導員または保育士
※障害のある子供が10人までで、2人以上になります。
10人を超えて5またはその端数を増すごとに、2人に1人を加えた数以上が必要です。
・機能訓練担当職員 指導員の数に換算可能
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など

参考URL:
http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/Download.php?sqid=2847

児童発達支援センターの人員配置基準について

児童発達支援センターの人員配置基準は、以下の通りです。
・嘱託医 1人以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
※児童指導員と保育士は子どもの数を4で除した数以上
・栄養士 1人以上
※40人以下の施設は例外あり
・調理員 1人以上
※40人以下の施設は例外あり
・児童発達支援管理責任者 1人以上
・その他必要な職員 指導員の数に換算可能
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など
※対象者の主な障害に難聴がある場合は、以下の人員も必要です。
・聴能訓練担当職員…2人以上
・言語機能訓練担当職員…2人以上

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_111117_01-07.pdf

まとめ

こちらでは、児童発達支援施設の種類や特徴、そして各々の人員配置基準についてご紹介しました。
このように、児童発達支援施設では、障害をもった子供たちが安心して日常生活を送る事ができるよう、ベストを尽くしています。
施設に通所する前は誰しも不安なものですが、有資格のスタッフがお子様の自立を全力で支援していますので、どうぞご安心ください。