特別定額給付金(仮称)の概要
特別定額給付金事業が実施されることが、閣議決定されました。
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
給付額は、国民一人当たり10万円
特別定額給付金の実施体は、国ではなく市区町村になります。市区町村が窓口になり申請書を送り手続きを進めることになります。
国会の審議をへてから、各市町村で補正予算の編成、議会での承認を経てからになるため、市区町村により受付開始が異なります。
受付開始は、5月中から6月になると想定されます。
特別定額給付金の対象者は⁉
令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている人が対象になります。
給付対象者1人につき10万円が支給されます。
基準日、令和2年4月27日に亡くなってしまった場合は?
基準日が、令和2年4月27日時点で住民基本台帳に登録されていれば支給の対象となるため、同日以降に他界された人も対象になると考えられます。
また、基準日の直前に亡くなった人や基準日以降に生まれた人については対象とはならない。
特別定額給付金(10万円現金支給)の流れ
4月27日時点の住所の市区町村より、世帯主宛に申請書が届きます。その中に申請書に世帯主の口座番号、口座の確認書類および本人確認書類を記入送付して、申請書と共に返送する。その後、入金があるという流れになりました。
※世帯主に支払われますので、個人でそれぞれ申請するのではなく、一つの世帯で1枚の申請書が届き、世帯主に支払われます。
必要なもの、記入するものポイント
- 世帯主の口座番号
- 口座の確認書類
- 本人確認書類
特別定額給付金の入金までの流れ
- 市区町村により5月下旬?に申請書が届く。
- 申請書に口座番号等を記入する。
- 口座の確認書類、本人確認書類を一緒に送付して返送する。
- 指定した口座に入金される。
早ければ、5月中とのことですが、一般的には5月下旬になるのではないかと思われます。
オンライン申請について
マイナンバーで電子申請ができるが、一般の方にはハードルが高いように思います。
理由として、マイナンバーのポータルに入り、通帳の表紙などをスキャンして、マイナンバーをカードリーダーで読み込んで電子認証をするをするなど、一般の方がすることがほぼないようなことなので、ハードルが高いのではないかという見識です。
受付開始から3ヶ月以内!?
特別定額給付金(10万円)の受付開始から3ヶ月以内とのことです。
5月スタートなら、3ヶ月以内なので、6,7,8月中に申請をしないといけないということになりそうです。
特別定額給付金のコールセンター
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
○連絡先 03-5638-5855
になっております。
参考
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
注意事項 – 詐欺被害の防止
- 市区町村や総務省などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
- 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対ありません。
- 現時点で市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号など個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることは、絶対ありません。
※ 今般、政府予算案において決定された「特別定額給付金」については、住民の皆様へのご連絡や給付を行う段階ではありません。
※ 具体的な給付の方法等が決まり次第、速やかに広報いたします。