「住宅確保給付金」の支給要件を緩和
加藤勝信厚生労働相は4月24日の閣議後の記者会見にて、経済的に困窮した人に家賃を補助する「住宅確保給付金」の支給要件を緩和すると表明されました。
今月、4月30日に省令を改正し、ハローワークに登録して求職活動をしているとの要件を撤廃する。
- ハローワークに登録して求職活動をしているとの要件を撤廃
- 制度を使いやすくし、生活に困窮する世帯の支援を急ぐ
住宅確保給付金について
この住宅確保給付金については、離職や廃業した人の自立を支援するために家賃を補助する制度です。
今回、新型コロナウイルスで打撃を受けた人を支援するため、4月20日から収入が一定の水準まで減少した世帯も給付対象に加えられました。
収入の要件(東京都)
- 単身世帯で13.8万円
- 2人世帯で19.4万円
資産の要件(東京都)
- 単身世帯で50.4万円
- 2人世帯で78万円
住宅確保給付金の支給額の要件
支給額の上限は居住地域の生活保護の住宅扶助と同等
東京都の場合
- 単身世帯で月5万3700円
- 2人世帯で6万4000円
- 3人世帯では6万9800円
支給期間は原則3カ月間で、最長9カ月まで受給できるとのことです。
参考資料
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58437290U0A420C2EA4000/