持続化給付金について
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」にて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策として、特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給しますという、「持続化給付金」の創設が発表されました。
※本制度は、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
4月27日に確定情報の速報が発表されました。
個人事業主様についての解説
法人様についての解説
以下の内容は、速報前の情報になりますので、上記の「個人事業主様(フリーランス)」または、「法人様」についての解説ページを参考にしてください。
持続化給付金は、返済不要の支援策(変更される可能性あります。)
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」の支援内容として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策が追加され、新たに創設が発表されたのが「持続化給付金」です。
【参照:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ】
持続化給付金の続報
- 昨年開業した人への対応検討
- フリーランス、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も対象になった。(株式会社、合同会社だけでなく追加された)
- GbizIDは不要に!
- 前年同月比の比較について、本年12月までの任意の月
- 昨年開業した法人や個人事業主への対応検討
- 補正予算成立後、1週間で受給開始を予定。給付はその後2週間程度で指定の口座へ
柔軟に対応!減収証明は手書きのメモでもOK!
こちら、4月23日の日経新聞より、一部抜粋した記事になります。
支給を受けられるかどうかのカギになるのが減収を証明する書類だ。具体的な手続きに未定の部分が多く、事業者らから不安の声が上がっていた。政府は迅速な支給のため、減収を証明する書類を幅広く認める方針だ。
証明書類は納税の・・・。個人事業主などでノートに書いた手書きのメモしかない場合でも認める方向で検討している。減収証明書類を幅広く認めると不正受給の懸念が生じるが、提出書類に間違いがないといった誓約書に記入してもらうといった手段も併せて取り入れる考え。
日経新聞、減収証明、手書きメモもOK
持続化給付金の申請時の必要書類(変更追加あり)
法人の場合
- 法人番号
- 前期の申告書控え
- 本年の帳簿、減収した月のもの
- 通帳の写し(振込口座)
個人の場合は
- 2019年度の確定申告書の控え(要確定申告)
- 本年の帳簿、減収した月のもの
- 通帳の写し(振込口座)
減収月の帳簿については、現段階では様式を問わないとされてます。
会計データ等で出力した試算表などがベストですが、何らかの形で毎月の売り上げがわかるもので。
持続化給付金の概要
持続化給付金は、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる事業全般に広く使える給付金とされます。(経済産業省の発表により)
給付の対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
給付の額
前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
解説
簡単に言えば、今年の1年間(1月~12月)に、1ヶ月でも売り上げが半減した事業者に対して、
法人の場合は最大200万円
個人事業主の場合は最大100万円
が支給される制度になります。
ここでは、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、NPO、社団法人、株式会社等になりますので最大200万円が支給されます。
- 判定の対象月は1~3月以外の月でもOK
- 提出資料は売上台帳等で、今年のは売上明細などでもOK
- 申請はオンラインでもOK
- 支給開始は5月より
- 小規模事業者持続化補助金ではありません。
ただし、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した幅広い事業者を対象とした制度になることをご留意頂ければと思います。
前年同月比で50%以上減少しているとは⁉
昨年の3月の売り上げが500万
今年の3月の売り上げが200万であったとすると、
前年同月比で、500万が200万になっているので、申請できる
補助額の計算方法は⁉
2019年度の年間売上5000万円とした場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
2019年 | 500万 | 600万 | 600万 | 500万 |
2020年 | 600万 | 350万 | 250万 | 400万 |
50%以上売り上げが下がった月を探して、この場合ですと3月になります。
昨年の3月が600万に対して、今年は250万で1/2以下になり、この月をピックアップする。
判定式
5000万 – (250万 × 12ヶ月)= 5000-3000 = 2000万円 > 200万(法人の場合)
上記より、200万円の支給を受けれます。
持続化給付金のまとめ
- 業種を問わず、今年のいずれかの月の『月商』が前年比で50%以上減少した個人事業主や中小企業を対象。
- 計算は、(前年の総売上)-(前年の同月比▲50%月の売り上げ×12ヶ月)
- 中小企業は上限200万円、個人事業主は100万円
- 資金の使途は問われない。
- 約130万件の給付を想定しており、2.3兆円の予算が確保される。
- 給付金であるため返済義務なし。もちろん、非課税
- 窓口は未定? 日本政策公庫?
- 『gBizID』の取得は必要ではございません。
注意
「持続化給付金」制度は、令和2年度補正予算案の成立を前提としています。
「持続化給付金」の相談窓口は?
御相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお気軽にお問い合わせください。
中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:03-3501-1544
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