政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)第32条に基づき、

感染拡大防止に関する措置等を内容とする「緊急事態宣言」が発せられ、当面の運営及び感染防止のための対応について要請されております。

障害福祉サービス事業所における対応について、適切なサービスの実施と感染防止対策の徹底に努めていただきますようお願いします。

とのことです。

要請内容

今回、緊急事態宣言が出された都道府県に置きましては、おおむね以下の内容になっております。

ただ、県・市町村によりその判断が分かれている場合がございますので、必ず事業所であったり、市区町村にご確認頂きますようお願いします。

 

(1) 感染の予防に留意した上で、利用者やその家族の生活を維持する観点から、原則としてサービスの提供を継続することを基本とします。

(2) 通所・短期入所等における支援について、クラスター発生のリスク軽減のため、サービス利用者に対しては、家族等の支援が得られるなど、居宅等で過ごすことが可能な方については、当該利用者の意向を十分に確認のうえ、利用の自粛に協力を求めることとします。

また、地域において感染が著しく拡大している場合等で、職員や利用者に感染する恐れがある場合や事業所での支援を継続することに困難と判断される場合には、利用人数を制限する、或いは臨時休業も検討するなど、柔軟な対応を図ることとします。

(3) サービスの利用を自粛する者や事業所において利用人数の制限や臨時休業を実施した場合については、事業所職員の居宅訪問・電話連絡等による健康管理や相談支援等を行うなど、障害者本人や家庭の孤立化防止等に向け適切な介入と継続的な連絡体制の維持に努めることとします。

加えて、必要であれば、相談支援専門員等と連携し、居宅介護等の訪問サービスの円滑な利用が図れるよう支援することとします。

(4) サービスの提供に当たっては、3月25日付厚生労働省事務連絡「社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周知について」の徹底に加え、クラスター発生のリスクの高い、いわゆる「三つの密」(換気の悪い「密閉空間」、多数の集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」)に十分留意し、感染防止対策を徹底することとします。

1.放課後等デイサービスについて

○ 現在、放課後等デイサービス事業所は、感染の予防に留意した上で、原則として開所していただくようお願いしているところ、今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「感染拡大警戒地域」とされる感染状況が拡大傾向にある地域においては、その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきとされているところである。そうした地域の市区町村においは、地域の感染状況を踏まえつつ、事業所への通所サービスの提供を縮小して実施すること、あるいは、児童や職員が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、事業所への通所サービスの提供を縮小して実施することも困難なときは臨時休業することを検討いただきたい。

○ その際、家にいることが可能な保護者に対して、市区町村の要請に基づき、利用を控えるようお願いすることなどが考えられること。この場合においても、必要な者に支援が提供されないということがないよう、市区町村において十分に検討いただきたい。

○ 一方、事業所への通所サービスを縮小又は臨時休業する場合でも、電話や訪問などにより、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入のきっかけとなることから重要である。また、家庭にとどまることで児童や保護者にかかることが想定されるストレスの緩和や、当該児童の円滑な通所再開のためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考えている。具体的には、障害児とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施していただきたい。

(具体的なサービス内容の例)
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・児童の健康管理
・普段の通所では出来ない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

○ これら支援を実施したときの報酬等の取り扱いについては、これまでお示ししたものから変わらないので、基本報酬に学校休業日単価を用いるほか、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(3月 24 日版)」(令和2年3月 24 日付け事務連絡。以下「3月 24 日版Q&A」という。)等を参照されたい。(3月 24 日版Q&Aのうち、Q10-2 については、3 月 2 日から春休みの開始までの保護者の利用料についての公的支援のため、4月以降の対応は決まっていない。)

○ 児童や保護者のストレスが高く緊急性が高いと判断される場合は、人数、時間等を限定して事業所において支援を実施するなどの対応を、自治体及び放課後等デイサービス事業所において検討いただきたい。

○ 児童への支援に当たっては、「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月 24 日付け事務連絡)、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付け事務連絡)、「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の周知について」(令和2年3月9日付け事務連絡)を踏まえ、感染防止に努めていただきたい。

2 児童発達支援について

○ 現在、児童発達支援事業所は、感染の予防に留意した上で、原則として開所されているものと考えるが、今般の状況に鑑み、1の放課後等デイサービスの取り扱いと同様に、児童発達支援においても、地域の感染状況を踏まえつつ、事業所への通所サービスの提供を縮小して実施すること、あるいは、児童や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、事業所への通所サービスの提供を縮小して実施することも困難なときは臨時休業することを検討いただきたい。

○ その際の留意点は1のとおりなので参照されたい。

○ 児童発達支援を施設で行わなかった場合における報酬請求の考え方については、放課後デイサービスと同様とするので、3月 24 日版Q&A等を参照されたい。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より