放課後等デイサービスの事業所によっては、新しいスタッフさん、保育士さんだけでなく児童発達支援管理責任者までもが辞めてしまったりっと。。。人手不足に悩んでいる事業所様が多いのではないでしょうか⁉その要因の一つとして、無意識では済まされないパワハラが要因に場合もあります。
オーナー様の熱意が強い分、逆にスタッフさんとの認識のすれ違いになっていたりと、ここでは、パワハラについて紹介したいと思います。
パワハラの定義とは?
放課後等デイサービス等の事業所のオーナー様が知らないではすまされないパワハラの定義には、主に以下の3つが挙げられます。
①地位を利用している
地位を利用して行うことは、パワハラに該当します。
このような接し方をされた従業員は、「断ったらどうなるかわからない」「断ったら評価が悪くなる」という圧力を感じてしまいます。
②業務の適正範囲を超えた指示や命令である
業務の適正範囲を超えた指示、命令をすることも、パワハラに該当します。
児童発達支援管理責任者に、すべての業務を任せていませんか!?
③精神的苦痛を与える行為、職場環境を悪くする行為である
従業員に対して精神的苦痛を与える行為や、職場環境を悪くする行為も、パワハラに当たります。
パワハラの種類は?
パワハラの定義だけでなく、具体的にどんな種類があるのかについても把握しておきましょう。
1.個人的なことに踏み込みすぎる
従業員のプライベートに踏み込みすぎると、パワハラになる可能性がありますし、これが女性相手だった場合、セクハラに該当することも考えられます。
2.過大要求、過小要求
業務上、明らかにできないことを要求することや、慢性的な残業が続いているのにそれを放置していることも、パワハラに当たる可能性があります。
また、逆に簡単な業務や放置し続けることも、パワハラに当たる可能性があります。
「あなたは、何もしなくていいの、そこにいるだけでいいから」っといった感じで。。。業務を与えなかったり、本来とはかけ離れた業務であったり、保育士さんなのに、清掃員のように扱ったりするなどをずーとさせるなど。
3.無視したり隔離したり、見て見ぬふりも
当たり前のことですが、特定の従業員さんを無視したり、グループや人間関係から隔離したりする行為も、パワハラのひとつになります。
4.脅迫、名誉毀損、侮辱
地位を利用して従業員を脅したり、汚い言葉で侮辱したりする行為は、精神的苦痛を与える行為であるため、パワハラに該当します。
5.暴力、傷害
直接暴力を振るったり、怪我を負わせたりすることは、当然パワハラに当たります。
最後に
ここでは、パワハラの定義、そして種類について簡単ではありますが解説しました。
スタッフさん、保育士さんだけでなく管理者まで長続きしないという事業所のオーナー様は、1度職場環境や自身の従業員との接し方に問題がないかどうか、振り返ることも大切です。
意識はなくとも、知らず知らずのうちに、従業員さんに精神的苦痛を与えている場合もあり、オーナー様は孤独でなかなか相談などできず、気付かないことも多々あることです。
こちらの記事を、もし放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所等で業務されている方が読まれ当てはまることがありましたら、オーナー様を責めることではなく、事業所としてプラスになる方向へ皆様でして頂ければと思います。しいては、お子様への療育にもいい方向になることを祈るばかりです。