保育所等訪問支援とは
保育園、幼稚園、小学校などに通う障がいのある児童について、通い先の施設等を訪問し、障がいのある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。支援には訪問支援員が当たります。
対象になる方
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を行う施設に通う障がいのある児童で、その施設を訪問しての専門的支援が必要と認められた児童が対象です。
サービスの内容
- 専門スタッフが保育所等を訪問し、次のような専門的支援を行います。
- 障がい児本人に対する支援:集団生活適応のための訓練等
- 訪問先施設のスタッフに対する支援:支援方法等の指導等
- 訪問は、障がいのある児童の支援に関する知識及び相当の経験を持つ児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・心理担当職員等が担当します。
利用の手順は
- サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に利用申請します。
- 申請者は、「障害児支援利用計画案」を「指定障害児相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
- 「指定障害児相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「障害児支援利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
費用(利用料)
児童福祉法に基づく1割負担。
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