持続化給付金について

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受け

る事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていた

だくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

事業の継続と再起の糧というところが前提になります。

持続化給付金の給付額について

法人は、200万円まで

個人事業主は100万円まで

が給付になります。ただし、昨年1年間の売上の減少分が上限とのことです。

また、4月27日の速報にて、個人事業主の青色申告の場合と白色申告の場合では、元となる計算や提出書類が異なることが発表されました。

給付対象の法人

資本金10億円以上の大企業を除く
中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。
また、医療法人農業法人NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

持続化給付金申請の要件など

申請期間

給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。

令和3年の1月15日まで

申請方法

持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)から
の電子申請

持続化給付金の申請手順(電子申請)

今回の速報では、電子申請しかありませんでした。

持続化給付金ホームページへアクセス!

PCの検索画面で「持続化給付金」と入力して検索

申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録]
入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、
[本登録]へ
ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます
● 基本情報 ● 売上額 ● 口座情報 を入力
必要書類を添付
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳等の写し
申請

持続化給付金事務局で、申請内容を確認

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。

給付通知書が届き、入金

通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金

入力必須事項

  • 法人番号
  • 法人名
  • 本店所在地
  • 業種
  • 設立年月日
  • 資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数
  • 代表者・担当者情報
  • 代表者・担当者連絡先
  • 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入
  • 決算月
  • 対象月の月間事業収入
  • 法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可。)に関する情報

申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

  • 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
  • 対象月の月間事業収入がわかるもの ※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
  • 法人名義の振込先口座の通帳の写し
  • その他事務局が必要と認める書類

申請の要件を確認する(宣誓・同意事項)

持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)

  • 給付対象者の要件を満たしていること
  • 不給付要件に該当しないこと
  • 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
  • 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
  • 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
  • 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
  • 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

給付額の計算方法について

給付金の給付額は、 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

法人の決算について

  • 3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
  • 12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

給付額の算定式

法人の場合の給付額の算定式

持続化給付金の計算例①『3月決算』

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入:500万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:50万円
2020年4月の月間事業収入:20万円

直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が50万円、2020年4月の月間事業収入が20万円であり、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象

260万円 = 500万円-20万円×12
260万円 > 200万円(上限額)
給付額 200万円

持続化給付金の計算例②『12月決算』

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入:300万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:30万円
2020年4月の月間事業収入:13万円

直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が30万
円、2020年4月の月間事業収入が13万円であり、前年同月
比で50%以上減少しているため給付対象

144万円 = 300万円-13万円×12
144万円 < 200万円(上限額)
給付額 140万円 (10万円未満は切り捨てのため)

持続化給付金の申請後の流れについて

  • 申請頂いた内容・証拠書類等の確認
  • 不明な点が発生した場合、入力いただきましたメールアドレスへ連絡があります。マイページで内容を確認し対応する。
  • 申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、事務局名義にて申請された銀行口座に振込されます。
  • 確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送されます。(振込後になる場合も)

不正受給時の対応

  • 提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
  • 調査の結果によって不正受給と判断された場合、給付金の返還等を求める場合があります。

持続化給付金についえの相談ダイヤル

0570-783-183

個人事業主の持続化給付金の要件や申請方法はこちら

参考資料等

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf