新型コロナウイルスの感染拡大により、収入が減少した世帯への30万円の現金給付に代わり、10万円の一律給付を行うことになり、補正予算案を組み替えて実現する方針にかわりました。
以下の内容は、撤回されました。
生活支援臨時給付金(属名:コロナ給付金)について、こちらでは簡単に解説したいと思います。
給付金の目的は、感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う
- 現時点では、この給付金は申請できません。具体的にはまだ何も決まっていません。詳細が明確になるのは、補正予算が成立する4月末から連休明けにかけてと思われます。
- こちの内容は変更になる可能性があり、現時点で発表されている情報を元に解釈を加えたものにることご了承下さい。
生活支援臨時給付金(仮称)の対象となる方
- 会社員、フリーターやアルバイトなどの一般の個人
- コロナの影響により収入が激減した人
- 個人事業主や会社経営者
支給のハードルは非常に高い!
生活支援臨時給付金について
1.収入が減少した世帯に対して金銭30万円の支給をする。
2.世帯主の月間収入(本年の2月~6月のいずれかの月)において
■ 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少および年間にして住民税非課税水準となる低所得世帯。
■ 収入が半減以上減少し、年間での換算で住民税非課税水準の2倍以下となる世帯。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
もう少し解説すると、
1.単身世帯
10万円以下になった。または、半減(50%)以下に下がり、20万円以下になった場合
2.二人世帯
15万円以下になった。または、半減(50%)以下に下がり、30万円以下になった場合
3.三人世帯(夫・妻・子など)
20万円以下になった。または、半減(50%)以下に下がり、40万円以下になった場合
4.四人世帯(夫・妻・子2人など)
25万円以下になった。または、半減(50%)以下に下がり、50万円以下になった場合
生活支援臨時給付金(仮称)の対象とならない方
- 公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定
- 生活保護者や年金のみで生活されている方
- 年金以外に他に収入があり激減した方(合計金額に対してなど要件あり)
- 配偶者や子どもの収入が激減しても関係なし(世帯主の収入が対象)
- 休業手当をもらっている場合は、その収入は算定に入り、半減していない場合
参考
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html