児童福祉施設
指定児童発達支援事業所
障害児(未就学児)に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練(療育)を行います。
指定児童発達支援センサー
児童発達支援事業のほか、地域の障害児や家族、障害児を預かる施設等への支援も行います。
指定放課後等デイサービス事業所
学校通学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練(療育)を提供します。
指定保育所等訪問支援事業所
保育所等へ訪問し、障害児に対する集団生活への適応のための訓練や、保育士等に対する支援方法の指導を行います。
居宅訪問型児童発達支援事業所
重度心身障害児などの居宅に訪問して発達支援を行います。
福祉型障害児入所施設
常に医療を必要としない障害児に日常生活の指導を行います。
医療型障害児入所施設等
常に医療を必要とする障害児に日常生活の指導および治療を行います。
障害福祉サービス事業所
指定居宅介護事業所
- 居宅介護
自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助を行います。 - 重度訪問介護
重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事などの介助や外出時の移
動の補助を行います。 - 行動援護
知的または精神障害による行動障害で常に介助が必要な人に、外出時の移動の補助などを行いま
す。 - 同行援護
重度の視覚障害で一人で移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
指定短期入所事業所
- 介護者が病気などの場合、しばらくの間、施設で受け入れ、入浴、排せつ、食事などを行います。
指定療養介護事業所
- 常に医療や介護が必要な人に医療機関で、機能訓練や療養上の管理、看護を行います。
指定生活介護事業所
- 常に介護が必要な人に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
指定自立訓練事業所
- 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。
指定就労移行支援事業所
- 就労を希望する人に一定の期間職業訓練や生活に必要な訓練を行います。
指定就労定着支援事業所
- 就労へ移行した人に、継続を図るため企業・自宅等への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言を行います 。
指定就労継続支援A型事業所
- 雇用契約に基づき生産活動やその他の就労に必要な訓練を行います。
指定就労継続支援B型事業所
- 生産活動やその他の就労のために必要な活動の訓練を行います。
指定共同生活援助事業所
- 中・軽度の障害者の共同生活を行う住居で、日常生活上の援助や入浴・排せつ・食事等の介護などを行います。
指定障害者支援施設
障害者の入所施設で、主に夜間において、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、日中においても生活介護等のサービスを行います。
指定一般相談支援事業所
・障がいのある方の自立した生活を支え、その方の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてサービス等利用計画を作成。
・訪問や電話等でその方らしい地域生活を目指して様々な相談を受け付けています。
地域移行支援
住宅の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
地域定着支援
居宅において、単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
参考
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html