障害児に対する支援
障害児相談支援
1. 障害児相談支援
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、障害児通所支援事業者等との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
2. 継続障害児支援利用援助
支給決定された障害児通所支援等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、障害児通所支援事業者等との連絡調整などを行います。
児童発達支援
未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を提供します。
医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学(幼稚園及び大学を除く)している障害児を対象に、授業の終了後又は学校の休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を提供します。
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応の為の専門的な支援その他必要な支援を提供します。
居宅訪問型児童発達支援
重症の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を提供します。
障害児入所支援
障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対し、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行います。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/6-keikaku/naiyou/html/13-2gaiyou.html