遺族年金制度の内容が見直される予定があり、実際に改正された場合は様々な点が変更となるのですが、改悪だという声も上がっているのです。しかし、実際にどのような点が改正されるのかがわからなければ、本当に改悪なのかは判断できない […]
遺族年金制度の内容が見直される予定があり、実際に改正された場合は様々な点が変更となるのですが、改悪だという声も上がっているのです。
しかし、実際にどのような点が改正されるのかがわからなければ、本当に改悪なのかは判断できないでしょう。
今回は何が変わる予定になっているのか、解説します。
遺族年金制度の改正はなぜ必要?
会社員や公務員など、厚生年金に加入している人がなくなった場合、亡くなった方が生計を維持していた遺族には遺族厚生年金が支給されるのです。
遺族厚生年金を受給する要件は男女によって異なるため、以前から見直しが必要ではないかと指摘されていました。
たとえば、子のない妻が夫に先立たれると年齢に関係なく遺族厚生年金が支給されるのに対して、子のない夫は55歳未満だと受け取る権利がないのです。
制度ができたときは専業主婦が多かったため、夫に先立たれた妻は生活に困ることが多いのに対し、夫は働いて生活できるという考え方がありました。
しかし、今では女性が働くのも当たり前になっており、共働き世帯も増えるなど社会の状況が変化しているので、極端に男女で差をつける必要がなくなったのです。
現在の状況に合わせるため、2025年から遺族厚生年金の制度を改正しようと話し合いがされています。
2025年に予定されている遺族厚生年金の主な改正内容としては、まず20代~50代に配偶者と死別した人で子がいない場合の遺族厚生年金の変更です。
5年間の有期給付に変更される予定となり、改正後は要件の1つである年齢に関わる男女の差が解消されることになるのです。
今の制度に従った場合、女性は30歳未満だと5年間の有期給付、以降は生涯受給できるのですが、5年間の有期給付の対象年齢が段階的に引き上げられる見込みです。
一方で男性の場合は、20代~50代に妻と死別して子のいない人は、改正法の施行日から5年間の有期給付の対象になります。
今のルールでは、子どもがない夫は受給する条件が限られていたのですが、改正後は5年間受け取ることが可能となるのです。
支給期間が短縮されて、子のない妻の遺族厚生年金の支給期間が短くなることから、年金額を増やす措置を行うことも考えられています。
現在の遺族厚生年金の年金額は、「死亡した配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額」です。
改正法の施行日から有期給付加算(仮称)が創設される予定で、5年間の有期給付では給付額が増えることになります。
改正によって年金額が増額されれば、生活が落ち着くまでの間もらえる年金額が増え、公的に手厚い支援を受けることができるでしょう。
遺族厚生年金の受給要件のひとつに生計維持要件があり、現行制度では「同一生計要件」と「収入要件」を満たさなければ支給されません。
今回の改正では、50代以下の子どもがいない世帯においては、収入に関する要件がなくなることが予想されていました。
配偶者が死亡した場合は少なからず生活があるため、同一の生計という要件に当てはまれば受給できるようになります。
夫が亡くなったとき、一定の要件に該当する妻の遺族厚生年金に加算される、中高齢寡婦加算も廃止が検討されている制度です。
中高齢になってから夫が亡くなった場合、働くことが難しいケースも少なくないため、年金額に加算がありました。
しかし、今は女性も働くのが当たり前になっていて、就労環境も改善されていることから、徐々に廃止へと向かうことになるのです。
年金制度が改正された場合の影響
配偶者が亡くなった際は、年齢や子どもがいるかどうかなど、様々な要件によって改正の影響についての違いがあります。
どのような影響があるのか、需給機関や金額には変化があるのかを、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
今回の改正では、50代以下で配偶者と死別していて、夫婦だけだったという人が主な対象となります。
高齢になってから配偶者が亡くなった場合に受け取る場合は、現行制度からあまり変更がありません。
しかし、今後の制度の変更点次第では老後の老齢厚生年金の受給額が今までよりも増える可能性があるのです。
またたとえ改正されたとしても、すでに受け取っている年金に関しては改正後の影響を受けることがありません。
一定以上の年齢ですでに受給が開始している場合は、特に問題なく引き続き年金を受け取ることができます。
今回の改正は、子のいない配偶者の遺族厚生年金に関する改正が中心なので、子のいる配偶者は基本的に影響を受けず、現行通りに給付を受けることができるでしょう。
ただし、中高齢寡婦加算が廃止されると、加算額がなくなる分だけ現行制度よりも受給額が減ってしまうかもしれません。
子どもの年齢の要件など一定の要件に該当して中高齢寡婦加算の対象になるケースは、対象外となってしまえば特に影響を受けることはないのです。
なお、寡婦に対する年金制度も廃止に向かっていますが、施行日前に受給権が発生している寡婦年金は引き続き受給できるので、大きな問題とはなりません。
配偶者と死別した夫婦だけの家族の場合、現行制度では男性は55歳未満だと遺族厚生年金の支給対象外です。
しかし、法が改正されると改正後は、20代~50代の男性も新たに5年間の有期給付の対象になります。
一方で女性の場合は、配偶者と死別して子がいない人の遺族厚生年金は、対象年齢がだんだんと高くなっていきます。
現在よりも対象年齢が幅広くなっていき、段階的に年齢が上がっていく予定となっています。
最後に
2025年に遺族厚生年金の制度を改正することが議論されていて、50代以下の年齢で配偶者と死別した場合は5年だけ受給できるように変化することになるのです。
また、子どもがいない妻が受給する場合は支給期間が短くなるため、代わりに増額するという考え方も出ています。
寡婦を対象とした加算制度は今後廃止に向かうのですが、施行日前に受給権が発生していれば現行制度のまま維持されることになるでしょう。
障害児通所支援とは
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
ご利用者のご状況や年齢により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」および「居宅訪問型児童発達支援」などのサービスにわかれます。
また、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「
障害児相談支援」があります。
支援を受けるにあたっては、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。
障害児通所支援の種類について
児童発達支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
放課後等デイサービス
児童福祉法に基づくサービスの一つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます
保育所等訪問支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。 保育所(保育園)、幼稚園や小学校等へ、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。
居宅訪問型児童発達支援
外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。
障害児相談支援
障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。
障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。
療育の内容
それぞれの施設(教室)により特徴を活かしているところがあります。学習・遊び・運動・言葉・社会との関わりなど、お子様の療育計画に沿って個別療育・集団療育(グループ療育)を実施しております。
ご利用料金について
児童福祉法に基づいた料金が発生します。利用料金のうち、世帯が負担する金額は1割です。また、その1割の金額には上限額が決められており世帯収入によって異なっております。
詳しくは、お住まいの市町村役場にお問合せまたは直接施設にご確認下さい。※市町村により特例を実施している場合もございます。
月々のご負担上限額(厚生労働省より)
|
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外(世帯収入が概ね890万円以上の世帯) |
37,200円 |
2019年10月1日より就学前の障がい児の発達支援の
無償化されてます。
無償化の対象となるサービスについて
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
無償化の対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になってます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ないとのことですが、サービスを提供している事業所(教室など)や市区町村等へお問い合わせ頂ければと思います。
児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用するには!?
1.施設や教室の利用の目的
- 子どもの成長や発達の遅れが心配なので、将来自立して生活できるようにして欲しい。
- コミュニケーションが苦手なところを克服して欲しい。
- 学校以外での友達とも仲良くなれるようになって欲しい。
- 働いているので、夕方や夜まで預かって欲しい。
などなど、利用への目的があるかと思います。
2.施設の探し方や選び方のポイントは!?
それぞれの施設により、得意としていることや提供しているサービスなど異なっていますので、気になるポイントをピックアップして、各施設または相談支援施設等へお問い合わせすることから皆さん始まっています。
もちろん、送迎であったり平日以外もサービスを提供しているのか、運動プログラムやお外での体験が充実しているのかなどあるかと思いますが、気になる施設での体験教室や職員さんとのコミュニケーションを通して多くの場合選ばれております。
※ただ、お見合いみたいにいろいろ求めてしまうとなかなか決まらなかったりしますので、体験教室などで子どもさんが楽しくしていたとかで最終的には選ばれている方が多くなってます。
3.ご利用までの流れ
1.各施設へお問い合わせ
気になる教室や施設へお問い合わせすることから始まります。
2.ご相談
気になること、お悩みや教室のことなど、お子さまとご一緒だとよりいいかと思います。
3.体験教室
事業所や教室により、体験教室などを実施しています。
「うちの子にうまくやれるだろうか?」
「うまくやれるだろうか?」などなど、ご不安を解消するために大切なものです。
4.受給者申請・ご利用開始
市区町村へ通所受給者申請、ご利用の開始です。
遺族年金制度の内容が見直される予定があり、実際に改正された場合は様々な点が変更となるのですが、改悪だという声も上がっているのです。しかし、実際にどのような点が改正されるのかがわからなければ、本当に改悪なのかは判断できない […]
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※上記は、一つの例になります。幼稚園や保育園のような事業所もあれば、お昼頃まで支援しているところや朝から夕方まで預かっているところなどそれぞれです。また、事業所によっては送迎をしているところもあります。