
社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について、2018年に大阪で起きた地震により女児の死亡事故によるもので、各自治体からブロック塀の調査についての指示が出ております。以下のその概要をまとめております。
はじめに、各施設の安全基準に沿って実施。
安全点検を行った結果、安全性に問題が確認された場合には、速やかにブロック塀等周辺に立ち入ったりしないよう注意喚起を行う等の安全対策を講じて下さい。なお、管理規程のみではブロック塀等の客観的な安全点検が困難な場合は、次の方法も考慮して安全点検を実施して下さい。
実施方法の例
- 組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の場合、下記「(外観に基づく点検)
を行う。 - 補強コンクリートブロック造の場合、下記「(外観に基づく点検)」を行う。また、外観に基づく点検で安全性が確認されなかった場合の安全対策の検討等に当たっては、下記「(ブロック内部の点検)」を参考にする。
建築物の既設の塀の安全点検について」(平成30年6月21日付け国土交通省住宅局建築指導課長通知(以下、URL 及び資料添付))を参考とする。
http://www.mlit.go.jp/common/001239762.pdf
外観に基づく点検
平成20年3月10日国土交通省告示第282号に定められている調査項目のうち以下の事項に問題がないか確認する。
1.高すぎないか。
(組積造は1.2m 以下、補強コンクリートブロック造は2.2m 以下)
※高さは地盤面から計測する。
2.厚さは十分か。
(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm(高さ
2m 超は15cm)以上)
3.控え壁があるか。
(組積造は4m 以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4m 以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
4.基礎があるか。
5. 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。
ブロック内部の点検
内部の点検に関しては、外観に問題があり内部の点検により必要ではないかと判断された場合など。
平成20年3月10日国土交通省告示第282号に定められている調査項目のうち以下の事項に問題がないかを設計図等やブロックの一部取外し等により確認する。
なお、ブロック内部の点検は、建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。(※ブロック内部の点検について専門家への協力の要請を行うに当たっては、次の国土交通省のホームページに掲載された問い合わせ先一覧を活用することも可能です。
http://mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei)。
